任意後見の三類型

1,将来型(将来委任者の判断能力が減退するまで代理権を発生させない類型)

将来のために任意後見契約を締結し、判断能力が低下した後に任意後見人の保護を受けることを契約内容とする類型。
任意後見契約で締結した内容の発効に遅れが生じないよう(後見監督人選任申し立てに遅れが生じないよう)に、「見守り契約」を併用することをお勧めします。

「見守り契約」
定期的に電話(メール)や面談をして状況確認を行います。
連絡手段はご希望をお伺いします。

2,移行型

契約にあたって委任契約と任意後見契約を同時に締結し、判断能力に問題がない段階では委任契約の財産管理などを行い、判断能力が低下した場合には任意後見契約に移行するという類型。

委任契約+任意後見契約を同時に締結

判断能力が低下しているわけではないが、現状病気の為あるいは高齢の為、第三者に生活支援や財産管理を任せたいと考えている方などに対応できます。

3,即効型

判断能力が低下している委任者との間で任意後見契約を締結した後、

時間をおかずに任意後見契約の効力を発生させる類型です。

契約締結後直ちに任意後見を開始する為、
契約締結時の本人の能力に疑義が生ずる恐れがあり、
当事務所ではお受けしておりません。

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